お客様へ
漏水について
宅内の給水管や蛇口などは、お客様の持ち物であるため、お客様に管理していただくものです。
したがって、水道メーターより蛇口側で発生した漏水量に応じた水道料金等については、原則としてお客様にお支払いいただきます。
しかし、漏水に伴うお客様の水道料金の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に限って、筑西市漏水に係る水道料金の減免に関する
規程に基づき、一定の期間(最大で4か月間)における水道料金を減免するものです。
減免の対象となるもの
- 地中埋設部、床下、壁面内部その他通常目視することが不可能な給水装置からの漏水
- 水道使用者又は所有者が、給水装置の管理を怠っていないにもかかわらず、発生した給水装置からの漏水で、発見が困難と認められるもの
※詳しい内容は、水道課にお問い合わせください。
減免の対象とならないもの
- 蛇口、トイレの洗浄装置等及び湯沸器等の給水用具本体の故障や損傷により漏水したとき。
- 過去1年以内に同一箇所からの漏水による料金減免を受けたことがあるとき。
- 市指定給水装置工事事業者以外の者が漏水の修繕工事をしたとき。
- 水道料金に滞納があるとき。
- 使用者等が漏水の事実を知りながら、正当な理由なく修繕を怠ったとき。
水道料金等の減免額の算定方法
検針水量に基づき算定した水道料金から、認定使用水量(※1)に基づき算定した水道料金を差引いた額
(※1)認定使用水量の算定方法
水道メーター口径 | 推定使用水量 | 検針水量 | 算出方法 |
---|---|---|---|
25mm以下 | 20m3以内 | 100m3を超える | 推定使用水量+(100m3×1/2) |
20m3を超える | 推定使用水量の5倍を超える | 推定使用水量+{(推定使用水量×5)×1/2} | |
上記以外 | 推定使用水量+(推定漏水量×1/2) |
水道料金等の減免期間
最大4か月とします。
※漏水箇所が発見できないことなどにより、漏水修繕ができない場合につきましても、水道料金等を減免できる期間は最大4か月間となりますので、ご注意ください。
水道料金等の減免に必要な書類
- 水道料金減免申請書
添付書類
- 漏水箇所の修繕工事前後の写真
- 漏水修繕工事完了時の水道メーター指針の写真
※提出された書類に記載漏れ(印漏れなど)や修繕内容等に不明な点がある場合は、再度提出をお願いすることもありますので、ご了承ください。
水道料金の減免根拠
漏水修繕後もお気を付けください。老朽化した配管の場合、1か所を修繕しても、他の場所からの漏水が新たに生じる場合があります。
減免後1年間は、同一箇所からの漏水は減免の対象となりませんので、日頃より検針票や水道メーターのパイロットをご覧いただき、漏水が再発していないことをご確認いただきますようお願いいたします。
関連ファイルダウンロード
- 水道料金減免申請書(R4.2.28まで)PDF形式/127.01KB
- 水道料金減免申請書(R4.3.1から)PDF形式/127.01KB
- 筑西市給水条例第33条PDF形式/262.46KB
- 筑西市漏水に係る水道料金の減免に関する規程PDF形式/1006.62KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは筑西市水道課です。
〒308-8616 茨城県筑西市丙360番地 本庁舎3階
電話番号:0296-22-0501 ファックス番号:0296-25-2916
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