お知らせ

給水契約の定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

 定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています(民法548条の2第1項)。

 筑西市においては、水道供給契約の条件等を定めた「筑西市水道事業給水条例」、「筑西市水道事業給水条例施行規程」が、この定型約款に当たるものになります。

 

 下記リンク先からご確認ください。

 

 筑西市水道事業給水条例

 

 筑西市水道事業給水条例施行規程

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〒308-8616 茨城県筑西市丙360番地 本庁舎3階

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